リンデンラボが再販業者プログラムを発表しています。
・Linden Lab Official:Linden Dollar (L$) Authorized Reseller Program – Second Life Wiki
http://wiki.secondlife.com/wiki/Linden_Lab_Official:Linden_Dollar_%28L$%29_Authorized_Reseller_Program
このプログラムで、リンデンドルの再販を許可された業者は今のところ海外の業者のみで、AnsheX、Buildo、VForEx Inc、VirWoX、Zoha Islandsの5社。
再販規約の詳細は以下のページ。
・Linden Lab Official:Linden Dollar Authorized Reseller Terms and Conditions – Second Life Wiki
http://wiki.secondlife.com/wiki/Linden_Lab_Official:Linden_Dollar_Authorized_Reseller_Terms_and_Conditions
基本的に再販業者はLindeXからリンデンドルを購入して再販することになります。
また、再販業者がセカンドライフ・ユーザーからリンデンドルを買い取ることは禁止されています。
実際、VirWoxではそのATMからユーザーがリンデンドルをVirWoxに入金することは出来なくなっています。
許可された日本の業者はまだありませんが・・・。
規約では帳簿や購入した顧客の記録を3年間保管することなどの他、ちょっと気になる箇所が。
- 再販業者は、条例と米国の海外資産管理局と商務省、産業安全保障局により発表されたガインダンスを含む、通貨と金銭に関するすべての準拠法に応じ、(また、そのサービスプロバイダーと処理業者が従うことを保証)するものとする。
上記では、3月に発表された米国財務省FinCen(金融犯罪取締ネットワーク)のガイダンスに関しては特に触れてはいません。
FinCenガイダンスでリンデンドルは仮想通貨として定義されており、仮想通貨での物品購入以外のどのような理由であれ、仮想通貨を売る人は誰でも為替業務取扱業者扱いとなり、FinCenへの登録義務を負うことになっているはずなのですが・・・。
それは、以前投稿したHypergrid Business記事「セカンドライフとビットコイン採掘者のFinCenへの登録は?」の説明にあったもので、それが確実なのかどうか素人のぼくには不明。(^^;
しかし、米国の「通貨と金銭に関するすべての準拠法に応じ」等、具体的にどのような法的義務などが生じるんでしょう。
リンデンラボ規約を遵守して、再販業者として許可される日本の業者さんが出てくるとよいのですが。