Archive for 2013年5月18日

リンデンラボが再販業者制で第三者リンデンドル販売を許可

リンデンラボが再販業者プログラムを発表しています。

・Linden Lab Official:Linden Dollar (L$) Authorized Reseller Program – Second Life Wiki
http://wiki.secondlife.com/wiki/Linden_Lab_Official:Linden_Dollar_%28L$%29_Authorized_Reseller_Program

このプログラムで、リンデンドルの再販を許可された業者は今のところ海外の業者のみで、AnsheX、Buildo、VForEx Inc、VirWoX、Zoha Islandsの5社。

再販規約の詳細は以下のページ。

・Linden Lab Official:Linden Dollar Authorized Reseller Terms and Conditions – Second Life Wiki
http://wiki.secondlife.com/wiki/Linden_Lab_Official:Linden_Dollar_Authorized_Reseller_Terms_and_Conditions

基本的に再販業者はLindeXからリンデンドルを購入して再販することになります。
また、再販業者がセカンドライフ・ユーザーからリンデンドルを買い取ることは禁止されています。

実際、VirWoxではそのATMからユーザーがリンデンドルをVirWoxに入金することは出来なくなっています。

許可された日本の業者はまだありませんが・・・。
規約では帳簿や購入した顧客の記録を3年間保管することなどの他、ちょっと気になる箇所が。

  • 再販業者は、条例と米国の海外資産管理局と商務省、産業安全保障局により発表されたガインダンスを含む、通貨と金銭に関するすべての準拠法に応じ、(また、そのサービスプロバイダーと処理業者が従うことを保証)するものとする。

上記では、3月に発表された米国財務省FinCen(金融犯罪取締ネットワーク)のガイダンスに関しては特に触れてはいません。
FinCenガイダンスでリンデンドルは仮想通貨として定義されており、仮想通貨での物品購入以外のどのような理由であれ、仮想通貨を売る人は誰でも為替業務取扱業者扱いとなり、FinCenへの登録義務を負うことになっているはずなのですが・・・。

それは、以前投稿したHypergrid Business記事「セカンドライフとビットコイン採掘者のFinCenへの登録は?」の説明にあったもので、それが確実なのかどうか素人のぼくには不明。(^^;

しかし、米国の「通貨と金銭に関するすべての準拠法に応じ」等、具体的にどのような法的義務などが生じるんでしょう。
リンデンラボ規約を遵守して、再販業者として許可される日本の業者さんが出てくるとよいのですが。

リンデンラボの新利用規約でL$両替所のその後

リンデンラボによる新サービス利用規約によりそのサービスを中止したサードパーティー・リンデンドル両替所も多いですが、VirWoxのようにリンデンラボと共に新サービス利用規約の範囲内でサービスの継続を模索中の所もあります。

そんな海外のサードパーティー・リンデンドル両替所の動向を掲載した記事がありました。

・Podex, AnsheX, DXexchange down, other exchanges wait for good news ? Hypergrid Business
http://www.hypergridbusiness.com/2013/05/podex-anshex-dxexchange-down-other-exchanges-wait-for-good-news/

上記記事によると、リンデンラボと共に新サービス利用規約の範囲内でのサービス提供を模索しているリンデンドル両替所がVirWoxとCrossWorlds exchanges。
サービスを中止したリンデンドル両替所は、Podex、DXexchange、AnsheX。

この中止した中で、Podexは「リンデンラボにより停止された」とのことで、更に「Podexと関連するアカウントすべてがリンデンラボにより停止された」と言っています。

また、DXexchangeも「取引活動用のアバターがリンデンラボにより停止された」とのこと。

AnsheXは何のアナウンスもなくWebサイト上の取引セクションが消えた。

他に、Xchange4LSは新サービス利用規約内でのサービス提供を実装する準備中。

これらの両替所とは異なり、リンデンラボからは新サービス利用規約内でのサービス提供を考慮中的な連絡を受けた取ったVirWoxのような両替所もあるそうで。
それらは、VirWox、CrossWorlds、Virtuatex、Gyndex、MBkash。

中でもMBkash社長は、「VirWoxや主なヨーロッパ両替所がリンデンラボに全面買収されるかも知れないと心配している」そうです。
過去にSLExchangeやOnRezが買収されたように、あり得ない話ではないですよね。

あとは、以下の両替所がストップしていて更新情報がないとのこと。
Moneyslex、First Meta、Moneyservers、ELDEXchange、Bulido、Cash Services、vForEX、Virtual Mind、Exchange 24。

そうこうしている中、セカンドライフ・ユーザーのリンデンラボへの誓願がフランスで243人、ドイツで1,310人集まったそうです。

というわけで、上記ページ記事は、かなり情報量の多い素敵な記事だったわけですが。

方やアカウント停止で強制的にサービス中止になった両替所があるかと思えば、規約内でのサービス継続を模索中との連絡を受けた両替所もあり・・・。

リンデンラボによる新サービス利用規約の意図や目的が、未だにクッキリとは見えて来ません。

何となく、リンデンドルを、ゲーム外現実世界には流通しない(仮想通貨の範疇には入らない)、オンラインゲーム内限定のトークンにしたいんじゃないか、的な想像をしてみたりもしますが。
まだまだよくわからないし、想像でしかないのです。

ビットコイン取引所Mt.Goxが無許可MSBの罪で調査中らしい

昨日から流れているニュースは、理由は不明ながらも国土安全保障省によるMt.GoxとDwolle間の資金凍結だと思っていましたが、どうやらターゲットはMt.Goxの様子。

・Feds reveal the search warrant used to seize Mt. Gox account | Ars Technica
http://arstechnica.com/tech-policy/2013/05/feds-reveal-the-search-warrant-that-seized-mt-gox-account/

一部訳をメモ。

  • 国土安全保障省(DHC)は、米国の両替および振替関連法違反でBitcoin最大の取引所Mt.Goxを調査しており、その処置の中で取引所の金銭を差し押さえています。

    DHCは進行中の調査に関して公式のコメントは拒否しましたが、昨日Mt.Goxが金銭送金サービスDwollaに持つ資金を差し押さえる為に用いられた令状のコピーを提供しました。
    Dwollaはアイオワ州デモインにあり、bitcoinを購入するために利用できるMt.GoxにUSドルを送金するための最もポピュラーな方法を提供する企業です。

    国土安全保障調査(HSI)の特別捜査官は令状の中で、Mt.Goxが無許可で為替業務取扱業に従事(罰金または5年以内の懲役を科すべき犯罪)している相当な根拠があると述べています。
    令状は次にDwollaがMt.Goxの補助的アカウントMutum Sigillum LLC(アカウント番号812-649-1010)に手渡すキーを要求し、Veridian Credit Unionの保護監督の下に置かれました。

Mt.Goxが無許可での為替業務取扱業(money transmitters)の罪で調査中とのこと。

前回投稿したHypergrid Business記事訳では、Mt.Goxの為替業務取扱業者としての登録は必要ないだろうとしていました。

>Mt.Goxそれ自体は、おそらくFinCenに登録する必要はありません。
>FinCenの規定では、外国企業所有のMSBにエージェントを指定するよう命じてますが、
>Mt.GoxはアメリカにCoinLabというそれに該当するエージェントを持っています。

とはいえ、Hypergrid Business記事もひとつの推測なわけであり。
おまけに、そのエージェントであるCoinLab自体が契約不履行で現在Mt.Goxを提訴中という状況。
・・・複雑。

ところで。
思い返してみれば、FinCenへの仮想通貨取引業者の登録義務はガイドライン発表(3月18日)の6ヶ月後までという猶予期間がありましたね。
ということは、今回の件は仮想通貨云々としてではなくて、一般的なマネーサービスビジネス(MSB)登録義務違反=無許可の罪ということですね。
Hypergrid Business記事にもありました。

>一般的に米国政府は、FinCenにすべてのMSBが登録することを要求しています。
>ビジネスをはじめてから6ヶ月以内か、または仮想通貨の場合はガイダンスが発表された
>2013年3月18日から6ヶ月以内に登録がなされる必要があります。

調査の進行を見守るしかないですね。

※追記

上記で引用した記事をしっかりとは読み込んでいなかったのですが、再読。

国土安全保障省が秘密情報提供者(でいいのかな?→confidential informant)を使ってDwolleとMt.Goxにアカウントを作成。
まずBitcoinを買って、次にドルに換金。
その流れを追ってみたら、Mt.Gox社長Mark Karpelesによって作成された(たぶんDwolle上の)Wells Fargoというアカウントを通してお金が移動していた。

令状によると、そのDwolleアカウントは少なくても2011年12月からDwolleに送金していた。
しかしアカウント作成時の2011年5月20日に、Mt.Gox社長Mark KarpelesもMutum Sigillum LLCもマネーサービスビジネス(MSB)には従事していないと確認済みだったとのこと。

というわけで、MSB違反はMt.Gox社長Mark KarpelesおよびMutum Sigillum LLCが対象ということでしょうか。

Bitcoin取引所Mt.Goxやその取引業務に関する罪や調査ではないんですけど。
Mt.Gox社長兼CEOのMark KarpelesさんのMSB違反でもあるというのが悩ましいですね。
Mt.Goxの運営に影響はないんでしょうか・・・。

セカンドライフとビットコイン採掘者のFinCenへの登録は?

米国財務省FinCenから発表されたガイドラインの登録義務ですが、具体的に誰が登録義務を負い、登録しなかった場合の罰則等はどうなっているのか気になっていました。

有り難いことに、それらの可能性を考察した記事がHypergrid Businessから出ていました。

法規制などの解釈や実際の運用は、規定された文章から「確実にこのように実施される」ということは言えないわけですが。
それでも、その実施の可能性や方向性はHypergrid BusinessのAlex Kadochnikovさんの記事から見えてくるのではないかと思います。

法律関連なので、単語自体に馴染みがなかったり文章が難しかったりで・・・。
ともあれ、日本語にしないと読めない人なので、ひとまず和訳をメモ。
これからじっくりと読んで、変な箇所や間違いがあればぼちぼちと直していくつもりです。

そんなメモ程度のものなので、正確を期したい方は原文にあたって下さい。m( _ _ )m

  • New registration requirements may apply to Second Life, BitCoin miners ? Hypergrid Business (May 10 2013)
    Alex Kadochnikov
    http://www.hypergridbusiness.com/2013/05/new-registration-requirements-may-apply-to-second-life-bitcoin-miners/

    • 2013年3月18日時点で、FinCEN(金融犯罪取締ネットワーク)は、仮想通貨を扱うある一定の人々や企業にマネーサービスビジネス(MSB)として登録することを義務づけています。

       

      私は仮想通貨を扱っています。FinCenにMSBとして登録する必要がありますか?登録しない場合どうなりますか?

      この記事は、日々の生活の中で仮想通貨を扱う人々が、以下の事柄についてより理解する助けとなることを目的としています:
      1)MSBとは何か?
      2)MSBとして登録する必要があるのは誰か?
      3)登録しなかった場合罰則はあるのか?

       

      MSBとは何か?

      マネーサービスビジネス(MSB)とは、その顧客に様々な金銭関連業務を提供する業種です。
      それは、小切手の現金化やウェスタンユニオンによる送金、請求書の支払いなどかも知れません。

      米国財務省はより明確にMSBを定義しています。
      MSBの定義は「その他に為替業務取扱業者(money transmitters)を含んでいる」というものです。

      為替業務取扱業者とは、FinCEN(金融犯罪取締ネットワーク)がMSBの定義に従い仮想通貨取引業者と管理者に提示するためのひとつの手段です:

      • 「管理者または取引業者、特に為替業務取扱業者は、その個人に該当する定義により免責されない限りFinCENの規定の下ではMSBである」 (FIN-2013-G001, p1)

       

      (※為替業務取扱業者(money transmitter):金融機関、または連邦準備銀行や連邦準備制度理事会(双方を含む)の機関として、電子資金移動ネットワークを通じて通貨や通貨建て(funds denominated currency)の資金を免許に基づき、その受入れおよび送金を業として取扱うものをいう。 civilian watchdog in japan: 米国IC3やFinCEN等によるインターネット犯罪や不動産担保ローン詐欺の最新動向報告より)

      為替業務取扱業は、一般にある場所の個人から金銭を受け取り他の場所の個人に渡すことで手数料を請求します。
      為替業務取扱業者の一般的な例は、ウェスタンユニオンやマネーグラム、PayPalなどです。

      全般的にFinCENの規定は以下のようにかなり広いので、為替業務取扱サービスを目的とした手数料請求ビジネスに従事するいかなる個人あるいは企業であれ、為替業務取扱業者の定義に該当する可能性があります:

      • 「ある個人がこのセクションに記述されるような為替業務取扱業者であるか否かは事実と取り巻く状況の問題である」

      同規定では、彼の行為すべてにおいて金銭が動いているネットワークにアクセス権を与えている場合、あるいはその個人が物理的に金銭を動かしている場合、その個人は為替業務取扱業者ではないと述べています。
      また、彼の行為すべてが送り主と受取人の間の手形交換所としての行為である場合、その個人は為替業務取扱業者ではありません。

      これらの専門的な法律用語はすべて、誰がMSBとしてFinCenに登録する必要があるのか判断するにあたって違いを生じます。

       

      FinCenにMSBとして登録する必要があるのは誰か?

      一般的に米国政府は、FinCenにすべてのMSBが登録することを要求しています。
      ビジネスをはじめてから6ヶ月以内か、または仮想通貨の場合はガイダンスが発表された2013年3月18日から6ヶ月以内に登録がなされる必要があります。

       

      仮想通貨取引業者および発行者は登録しなくてはならない

      これに関して曖昧さはありません。
      仮想通貨を発行するかまたは取引するどんな企業であれ、独力またはエージェントを通してFinCenに登録しなければいけません。

      リンデンラボは仮想通貨を発行しているので登録しなくてはいけないでしょう。
      それには何の疑問もありません。

      Mt.Goxそれ自体は、おそらくFinCenに登録する必要はありません。
      FinCenの規定では、外国企業所有のMSBにエージェントを指定するよう命じてますが、Mt.GoxはアメリカにCoinLabというそれに該当するエージェントを持っています。

       

      「仮想通貨メーカー」が例外となる可能性

      為替業務取扱業者の定義により、FinCenが仮想通貨世界の人々に財務省の規定適用を決定したことは実に不幸なことです。
      為替業務取扱業者の代わりに通貨取引業者の定義を使用していたら、事態をはるかに容易にしていたでしょう。
      理由はここにあります。

      この規定は、所定の日に1,000ドルを越える通貨取引を処理する通貨取引業者を例外とします。
      これは、おそらく採掘活動から日に1,000ドル未満しか作らないほとんどのbitcoin採掘者にとって人生をより簡単にするはずでした。
      問題は、FinCenが仮想通貨取引業者と管理者を通貨取引業者としてではなく、為替業務取扱業者として分類したことです。

      ある人が外国為替の販売業者とみなされるためには、2ヶ国以上の通貨を交換しなければなりません。
      それが法定通貨ではないため、仮想通貨はBSA(二国間通貨スワップ取極)の下では「通貨」とみなされる基準を満たしません。
      したがって、仮想通貨を交換して現実の通貨を受け取る人(あるいはその逆)は、FinCenの規定の下では外国為替販売業者ではありません。 (参照:pages 5 and 6)

      以前の記事で私は、何らかの理由で仮想通貨を売る人は、仮想通貨に対する既存のFinCenガイダンスの下では、取引業者か管理者とみなされる可能性があると書きました。
      そういうわけで、仮想通貨での物品購入以外のどのような理由であれ、仮想通貨を売る人は誰でも為替業務取扱業者ということになります。

      仮想通貨ユーザーが悪用する2、3の例外はあるかも知れません。

      第一に、為替業務取扱業には顧客が必須です。
      その親書の裁定のひとつで、FinCenはマネーサービスビジネス(MSB)の定義を満たすため、ビジネスは顧客または第三者にサービスを提供しなければならないと規定しました。
      これは表面的には、利益のために仮想通貨を売るあらゆる人を為替業務取扱業者として分類した3月のガイダンス定義と矛盾します。
      これら二つの定義が矛盾する理由は、為替業務取扱業者とはその定義により、誰か他の人の代わりに金銭送金サービスを提供するという点にあります。
      ビットコイン採掘者またはリンデンドルの生産者については、リンデンドル生産者はおそらく多くの金銭は生成せず、他の誰かの代わりに金銭を送金することもありません。
      このため、これは例外に該当するかも知れません。
      同時に、採掘者が彼らのBitcoinをユーザーに直接売った場合、FinCenはBitcoin取引業者または他のBitcoinユーザーが採掘者の顧客であるという立場を取るかも知れません。

       

      登録しないことが招く結果

      米国の法律は、為替業務取扱業者としてビジネスの登録を怠った場合、民事・刑事両方の罰を科します。
      また、この法律は無免許金銭送金ビジネス業務に対しては、特に刑事罰を科します。

      • 意図して無免許での金銭送金ビジネス業務を管理、運営、監督、指示し、あるいはその一部またはそのすべてを所有して行うものは誰でも、この章に従って罰せられるか、または5年以下の懲役、またはその両者を科すものとする。

      仮想通貨の為替業務取扱業者が登録するべき、法令による6ヶ月の期限が切れた時点で、政府はそれに応じない人々を起訴し始めることができます。
      とはいえ、それが時間と資産のとてつもない浪費になるので、おそらく政府は小物のBitcoin採掘者を追わないでしょう。

リンデンラボ新通貨政策は第三者リンデンドル取引禁止

リンデンドル販売やリンデンドルとユーロやドル、Bitcoin等との通貨取引を行う取引所VirWoxは、リンデン公式ブログでの解釈によればVirWoxのサービス提供が不可能になるかも知れないと、そのトップページのニュースに書いていましたが、それが更新されています。

・2013-05-09: UPDATE on changes in Linden Lab’s TOS
https://www.virwox.com/index.php

それによると、

  • 新しい規約の下で、我々はセカンドライフ住民にサービスを提供することは出来ない
  • リンデンラボは、我々のインワールドに置いたターミナル(ATM)を撤去しなければならないと言う
  • このことは、我々がセカンドライフでのリンデンドルの出入金が出来ないことを意味する
  • このことにより、リンデンドル以外の仮想通貨は影響を受けない

とのこと。

また、セカンドライフ内証券取引所CapExのCEO宛てにVirWoxから届いたメッセージがフォーラムに投稿されていましたが、それは

  • サービスを継続することは不可能なので、セカンドライフ内にあるVirWoxターミナル(ATM)を含むすべてのVirWoxのオブジェクトを撤去してください

という、リンデンドル取引からの撤退を明らかにする内容でした。

・New Linden Lab Currency Policy Doesn’t Affect Capital Exchange:SL Capital Exchange Forums
http://www.slcapex.com/forums/topic/general/8014?page=4

昨日、日本のリンデンドル両替所「Exchange24」がリンデンラボからのメール内容を公開していましたが、VirWoxを含むサードパーティーのリンデンドル取引所には同様なメールが送付されたと思われます。

・TwitLonger ? When you talk too much for Twitter
http://www.twitlonger.com/show/n_1rk67dt

内容は

  • 利用規約に準拠するため、ただちにリンデンドル取引を中止しなければならない
  • あなたの取引所と接続するいかなるATMやスクリプトもすみやかに撤去するべきだ

という強圧的と思われる文章です。

リンデンラボの新通貨政策は「第三者リンデンドル取引禁止」と理解してよいようです。
あ。
セカンドライフ内のうちの達磨屋にVirWoxのATMが設置してありました。
あとで撤去しないといけませんね。(^^;